2019-03-14 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
保有期間について、最後に保有期間のことをおっしゃいましたけれども、雑所得の場合は保有期間に関しても同じ税率が適用されますが、譲渡所得になった場合、総合所得の話、今、総合所得の方の、分離課税じゃないですよ、総合所得の方の話をしていますけれども、長期保有のときと短期保有のときとは税率は変わりますか。
保有期間について、最後に保有期間のことをおっしゃいましたけれども、雑所得の場合は保有期間に関しても同じ税率が適用されますが、譲渡所得になった場合、総合所得の話、今、総合所得の方の、分離課税じゃないですよ、総合所得の方の話をしていますけれども、長期保有のときと短期保有のときとは税率は変わりますか。
仮に哲学の転換をするのであれば、公共性に着眼した短期保有譲渡に係る三九%という懲罰的課税を残すことをどう説明されるのでありましょうか。財務大臣にお伺いをいたします。 金融資産の課税については、一般所得と金融資産所得を分けて考える二元的所得税が近年広がりつつあります。これは、金融資産や不動産から生じる所得を一まとめにして低税率を課すと同時に、損益通算を認めるというものであります。
今、先生から欧州についてのお話がございましたけれども、英独仏は、売買目的あるいは短期保有の有価証券については、これは低価法又は時価評価を行っております。低価法というのは簿価と時価の低い方を取るということでございますけれども、低価法又は時価評価を行っております。
短期保有で売却益を上げるようなことは、その譲渡のときには想定していなかったというふうに思うんですが、その点はいかがですか。
反対の第二の理由は、約千四百兆円の個人金融資産に占める株式保有のシェアを引き上げる観点から、配当課税を利子課税よりも優遇したり、株式をより長期間保有した場合の譲渡益課税を短期保有に比して優遇すべきであるにもかかわらず、法案には、恒久的措置として全くそれらが入っていない点であります。これでは、長期的な視野で株式に投資しようという個人投資家のインセンティブは強まりません。
そのためには、配当課税を利子課税よりも優遇し、また、株式を長期間保有した場合の譲渡益課税を、短期保有と比較して優遇しなければならないのであります。 しかしながら、驚いたことには、この法案の中には、配当課税の改正が全く入っていないのであります。驚くべきことであります。
これは、もう既に通常国会の改正で、長期保有については百万円の控除というのを設けておりますし、さらに私どもは、例えば税率についても、長期保有と短期保有と区別してもいいのではないかというような提案もさせていただいておりまして、そういった点もよく重視して、考えていきたいというふうに思っております。
○柳澤国務大臣 株の譲渡益に対する課税の仕方はいかにあるべきかということでございますけれども、やはり私は、まず、いわゆる短期保有と長期保有は異ならせるべきだ、このように思います。 短期保有については、昔、五十回二十万株というのもありましたけれども、どっちかというと、もう本当に、事業所得と言っては少し語弊があるかもしれませんけれども、カレントな所得ということでいいと思うんです。
それから、法人の重課制度、この問題でいいますと、現行の法人の土地等の譲渡益課税制度は、短期、長期保有土地には通常の法人税に加えてそれぞれ二〇%、一〇%の追加課税が行われ、超短期保有土地には通常の法人税率に三〇%の税率を加えた分離課税という重課税制度が行われてきたわけです。
全体の中では五、六%のシェアでございますが、その性格上、超長期の資産運用でございますので短期保有という目的、性格まではないということで、投機的な取引にというような性格のものではあるべきでないし、またないというふうにも考えておりますが、ただ不動産取得に当たりまして、地元のプロジェクトとの調和でございますとか地元との話し合いでございますとか、そういうことも十分気をつけなくてはいけませんし、いわんや土地の
といいますことは、短期保有の土地譲渡には……
すなわち、短期保有の土地譲渡には重課することによって転売等を目的といたしました需要を抑制する機能を導き出し、長期保有のそれには供給の側面からこれを促進するような機能を備えていかなきゃならないということで土地税制について考えさしていただきました。
これも諸先生それぞれ御意見がございましたけれども、これを社会に還元するということについての税制その他のあり方ということが、まさに土地基本法のもとで具体的に行政当局が問われ、また我々政治家も今後立法の面で姿勢を問われることになるかと思うのですが、例の短期保有土地の譲渡所得についての高率の税制その他、現在の税制について皆さんそれぞれどのようにお考えか。
あの人も行政管理庁の長官のときですから、内閣をつくる前に、行政監理委員会が開発利益の吸収ということを書いているから、あなたが書いたんだから、あなたどうするんだと私質問しましたら、いや今の税金は、三年、短期保有の問題は高くしております、これで御勘弁をと言うけれども、そんなのでは解決できない問題なんです。保有に対しましても的確に直ちにやらなければいかぬ問題だ。
それから、超短期保有の譲渡所得税を引き上げたわけですけれども、これも遅きに失したわけでありまして、このような措置も投機が始まる初期の段階でとられていればかなりの効果があったと思われます。 このような本来投機を防止するための措置を発動するのが手おくれになったということが、投機をもたらした基本的な要因ではなかったかというふうに考えます。
そこで、これは私どもの認識、やや今までのお話を聞いておりますと甘いかもしれませんけれども、現時点で私どもが把握している感触を申し上げますと、特別の目的や短期保有等を除く通常の不動産取引におきましては、登記は法令に従って行われていることが一般であるというふうに思っております。
それから、もう一つは長短区分の見直しでございますけれども、土地の譲渡益課税におきまして短期保有として重課される土地の所有期間を十年から五年に短縮する、こういうことでございますが、これは土地供給を非常にふやす、現在でも土地の保有期間が七年とか八年とかいうふうな場合には税金が高くなるということで売り控えをする傾向があるわけでございますが、これが五年になることによって出やすくなる、こういう効果がかなりあるのではないかというふうに
特に土地取引規制の強化につきましては、ただいま御審議いただいております国土利用計画法の改正、それから土地税制についても、二年以下の超短期保有の土地の譲渡益に重課等の案を国会で御審議をいただいているところでございます。 以上がその内容でございます。
特に、土地取引規制の強化につきましては国土利用計画法の改正案を国会に提出し、建設委員会で御審議いただく運びとなっておりますし、また土地税制につきましても、二年以下の超短期保有の土地の譲渡益に対する超重課制度の創設、それから、短期保有として重課されております土地の所有期間を、十年から五年へ短縮する長短区分の見直しにつきまして国会の御審議をお願いしているところでございます。
特に、土地取引規制の強化につきましては、国土利用計画法の改正案を国会に提出させていただいたところでございますし、また土地税制につきましては、二年間の超短期保有の土地の譲渡益に関する超重課制度の充実等につきまして国会の御審議をお願いしているところでございます。こういった施策を中心に今後とも強力な地価対策を進めてまいりたいと思っております。
○宮澤国務大臣 土地の、殊に短期保有の重課につきましては、このたびまた御提案をいたしておるところでございますから御存じのとおりでございますが、株式のキャピタルゲインにつきましても、今、永末委員がまさにおっしゃいましたように、五十回を三十回、二十万株を十二万株といったようなふうに課税の強化をいたしております。ここの一番の問題は、やはり株式を取得したときの捕捉が非常にやりにくいということでございます。